ご利用規約
第1条(約款の趣旨)
エス・ビー・システムズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、CGCグループ共通商品券(以下「共通商品券」といいます。)をこの約款にしたがって取り扱うものとし、当該共通商品券の所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引をしていただきます。
第2条(共通商品券が利用できる場合)
- 1.お客様は、共通商品券を「CGCグループ共通商品券取扱加盟店のご案内」(以下「取扱加盟店のご案内」といいます。)に記載されたCGCグループ加盟店並びに「CGCグループ共通商品券取扱加盟店」の表示のあるCGCグループ加盟店舗(以下、両者をまとめて「取扱加盟店」といいます。)におきまして、券面記載の金額で代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、商品券、ギフトカード、印紙、切手、ハガキその他取扱加盟店が共通商品券の利用ができないものとして指定した商品等のお支払いにはご利用いただけません。
- 2.共通商品券をご利用される場合には、つり銭をお返しすることができませんので、あらかじめご容赦下さい。
- 3.共通商品券には、有効期限があります。券面記載の有効期限をご確認の上、有効期限内にご利用下さい。有効期限を過ぎますとご利用いただけませんので、あらかじめご了承下さい。
- 4.共通商品券をご利用になれる取扱加盟店は、CGCグループへの新規入会や退会等によって、増減することがあります。
第3条(共通商品券が利用できない場合1)
次の場合には共通商品券をご利用いただくことはできません。
① 共通商品券が偽造または変造されたものであるとき。
② お客様が共通商品券を違法に取得したとき、または違法に取得された共通商品券であることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。
第4条(共通商品券が利用できない場合2)
次の場合にも共通商品券をご利用いただくことはできません。
① 共通商品券の破損により証票番号の照合ができないとき。
② 共通商品券の取扱加盟店控片(半券)がミシン線に沿って切り取られているとき。
③ 共通商品券の取扱加盟店控片(半券)が滅失しているとき。
④ 共通商品券の3分の1以上が滅失しているとき。
第5条(その他共通商品券が利用できない場合)
共通商品券が偽造または変造されたものでないことの確認が困難な場合には、取扱加盟店は、当該共通商品券の取扱を行わない場合があります。
第6条(共通商品券の再交付をする場合)
- 1.前3条の場合において、当社が、当該共通商品券が真正に作成されたものであること、および未使用のものであることを確認でき、かつ、共通商品券の滅失の範囲が2分の1未満のときは、お客様は、当社が定める方法でその共通商品券をご提出いただくことにより、手数料をご負担いただいたうえ、共通商品券の再交付を受けることができます。
- 2.前項により交付する共通商品券の図柄等の券種については、ご希望に添えないことがあります。
- 3.第1項により当社が確認した共通商品券の券面額が、確認時において当社が発行する最低券面額の共通商品券の券面金額を下回る場合には、共通商品券の交付に代えて現金で返還することがあります。
第7条(共通商品券を再交付しない場合)
共通商品券は、盗まれ、または紛失された場合には、再交付いたしませんのでご了承ください。
第8条(取扱加盟店との関係)
お客様が共通商品券をご利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、当該取扱加盟店との間で解決していただくものとします。
第9条(換金の原則禁止)
- 1.共通商品券は、現金との引き換えはできません。
- 2.お客様の事情によらず共通商品券の利用が著しく困難になったと認められる場合には、前項の定めにかかわらず、お客様は、当社が定める方法で共通商品券をご提出いただくことにより、券面金額の払い戻しを受けることができます。
第10条(取扱の変更)
当社は、共通商品券の取扱について、この約款を変更する場合には、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
この約款は、平成18年3月1日から適用します。